内容証明の様式・書式
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内容証明郵便は、法的紛争や、また紛争予防の証拠にするために作成されることが多いです。
内容証明郵便は、用紙に書く作成方法と、パソコンで作成する電子内容証明という2種類の作り方があります。PCが使える方であるなら、電子内容証明は準備するものも少なく、規則も少ないため電子内容証明の方が作り方は簡単です。利用者登録をし、「e内容証明用ソフトウェア」をダウンロードすれば比較的簡単に作ることができます。
内容証明郵便の作り方は、法律(郵便規則)で決まっています。作り方はかなり複雑なため、文房具店などで市販されている内容証明郵便専用の用紙を使う作り方が便利です。
内容証明郵便は郵便局保管、相手方送付、差出人保管の三枚同時に作成します。
カーボン紙を挟んだり、3通手書きしたり、コピーをしたり、プリンターで印字するなど、3通分の内容証明の作り方は自由です。郵便局保管、相手方送付、差出人保管の3通が同文であれば問題ありません。
謄本は日本郵便で5年間保存されるため、内容証明に感熱紙を使うことはできませんが、便箋やわら半紙、コピー用紙などを使っての作り方には特に問題はありません。内容証明の用紙サイズは基本的に自由ですが、公文書にA4判が採用されて以降は、A4判で作るのが一般的になってきています。
内容証明の作成方法・書き方
内容証明に使う筆記用具は自由ですが、手書きの場合はインクの出る筆記用具を使っての作り方が一般的です。
内容証明郵便の作り方は、縦書きの場合は1行20文字以内・1枚26行以内です。横書きの場合の作り方は、1行20文字以内・1枚26行以内、もしくは1行13文字以内・1枚40行以内、もしくは1行26文字以内、1枚20行以内、つまり1枚520字以内ということになります。行の追加は認められず、基本的な作り方としては、1行20文字以内・1枚26行以内が一般的な内容証明です。
句読点や記号も1個1字と計算しますが一般的な記号に限ります。内容証明では単位を表す「%」「kg」などは通常認められていますが、カタカナで書く方がより確実な作り方です。
内容証明では句読点は文末文頭にあるものも1字と数えるため、パソコンで文書を作成している場合は禁則処理を外す作り方をする必要があります。
郵便窓口では文字数等の確認をして、問題がなければ内容証明の謄本を返してくれますので、その場で封筒に詰め窓口へ提出します。そのとき文字数等が規定に違反していると返却され、作り直しとなってしまいます。
内容証明の郵便での送り方
内容証明は郵便物の文書の内容を証明する特殊取り扱いの一種で、作り方は郵便規則によって決まっています。用紙は自由ですがA4判で書くことが標準的です。また文字数制限がある、感熱紙は利用できないなど様々な条件があり、作り方は複雑なため、文房具店などでは内容証明郵便専用の用紙が市販されているものを使う作り方もあります。
これらの情報がお役に立てれば嬉しく思います。